資本金の額が決まり、会社設立手続き中に資本金を振り込む段階に至ったとき、
- 「振込ってどうしたらいいの?」
- 「どの口座に振り込めばいいの?」
- 「預入じゃなくて、振込じゃなきゃいけないの?」
という疑問を持たれる方が多いようです。
振込は個人口座へ
会社を設立する段階では、まだ会社自体の口座がありません。ですから、資本金を振り込む際には設立する会社の口座ではなく、会社を設立する発起人の個人口座へ振り込むことになります。
振込先の口座は、都市銀行など通常の銀行口座であれば大抵は問題ありません。新たに銀行口座を開設してもいいですし、既にいくつかの口座を持っているという方は、普段あまり利用していない口座を利用するのもよいと思います。
預入ではなく振込を利用する
振込の金額は、資本金の額(その人が出資を引き受ける額)ちょうどで振り込むようにします。つまり、1人で株式会社を設立する場合などは、自分で引き出した資本金の額と同額の金銭を、自分名義の口座に振り込むといった、ちょっと不思議な作業となります。
なぜ預入ではなく振込を利用するかというと、振り込んだ後に記帳した際、誰が降り込んだのか氏名が表示され明確になるからです。預入でも会社設立時の資本金として認められる場合もありますが、出来る限り振込を利用するほうが安心です。
通帳のコピーを取る
資本金の振込手続きが終わったら、通帳の表裏表紙と、表紙を1枚めくったところにある支店名などが記載されたページと、資本金の振込金額や氏名が表示されたページの、全部で3枚のコピーを取っておきます。
つまり、資本金を振り込んだら、その通帳のコピーを取るわけですから、もし他に引き落としや入金のデータが同じページに記載されていると、その情報も合わせて法務局に提出することになります。
もしそういったことが気になる方なら、新たに別の銀行などで口座を作って振込をするか、既に持っている口座を利用するのであれば、事前にお金の出し入れをして、記帳したときに新しいページに資本金の振込ができるよう、調整しておくとよいでしょう。